保険で鍼灸・マッサージ治療できる一般的な対象の病気
鍼灸治療は神経痛・ リウマチ・ 頸腕症候群(肩こり等)・ 五十肩・ 腰痛症・ 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)の6疾患が適用されます。他に関節症も通る場合があります。マッサージは関節拘縮・ 筋麻痺等があれば病名にこだわりません。治療院にご相談ください。
保険で治療できる治療院
国家試験に合格して免許登録されている鍼灸師・マッサージ師が開設している治療院で、保険取扱いをしている治療院では保険治療を受けることができます。
一般的に治療院の看板やパンフレットに保険取扱いと表示されています。
国家試験に合格する為には国が認定した養成施設で3年以上の教育を受けてから国家試験を受験して合格する必要が有ります。
合格者には厚生労働大臣より免許が交付されますので、保険治療を取扱っている治療院は安心して治療を受ける事ができます。
保険取扱い治療院で同意書を入手する
保険取扱い治療院には、同意書が用意してありますので、治療院相談し同意書を入手して下さい。
医師の診療を受けて同意書を書いてもらう
医療機関の診察を受けて医師に同意書を書いてもらいます。医師ならどの科でも構いませんが、整形外科は同意しない場合があります。内科・産婦人科で同意するケースが多いようです。ただし、歯科医師の同意書は使用できません。
治療院で保険治療を受ける
同意書・保険証・印鑑を持って治療院においで下さい。治療開始です。その後は、3ヵ月毎の口頭同意で継続して治療が受けれます。
_
_
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
厚生労働省 保険局長 よりの通知
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
保発0526003号
平成20年 5月26日
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,195円(初回のみ 2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を使用した
場合にあっては、
1回につき 1,225円(初回のみ 2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき、1,495円 (初回のみ 2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては
1回につき 1,525円(初回のみ 2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給について(通知)」新旧対照表
《新》
-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---------------
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,195円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,225円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,495円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,525円(初回のみ2,710円)とする。
《旧》
-------------------------------------
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,190円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,220円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,490円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,520円(初回のみ2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル
又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。 (3)往療料 1,870円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は
認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 250円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
-------------------------------------

