保険で鍼灸・マッサージ治療できる一般的な対象の病気
鍼灸治療は神経痛・ リウマチ・ 頸腕症候群(肩こり等)・ 五十肩・ 腰痛症・ 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)の6疾患が適用されます。他に関節症も通る場合があります。マッサージは関節拘縮・ 筋麻痺等があれば病名にこだわりません。治療院にご相談ください。
保険で治療できる治療院
国家試験に合格して免許登録されている鍼灸師・マッサージ師が開設している治療院で、保険取扱いをしている治療院では保険治療を受けることができます。
一般的に治療院の看板やパンフレットに保険取扱いと表示されています。
国家試験に合格する為には国が認定した養成施設で3年以上の教育を受けてから国家試験を受験して合格する必要が有ります。
合格者には厚生労働大臣より免許が交付されますので、保険治療を取扱っている治療院は安心して治療を受ける事ができます。
保険取扱い治療院で同意書を入手する
保険取扱い治療院には、同意書が用意してありますので、治療院相談し同意書を入手して下さい。
医師の診療を受けて同意書を書いてもらう
医療機関の診察を受けて医師に同意書を書いてもらいます。医師ならどの科でも構いませんが、整形外科は同意しない場合があります。内科・産婦人科で同意するケースが多いようです。ただし、歯科医師の同意書は使用できません。
治療院で保険治療を受ける
同意書・保険証・印鑑を持って治療院においで下さい。治療開始です。その後は、3ヵ月毎の口頭同意で継続して治療が受けれます。
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厚生労働省 保険局長 よりの通知
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保発0526003号
平成20年 5月26日
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,195円(初回のみ 2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を使用した
場合にあっては、
1回につき 1,225円(初回のみ 2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき、1,495円 (初回のみ 2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては
1回につき 1,525円(初回のみ 2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給について(通知)」新旧対照表
《新》
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はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,195円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,225円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,495円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,525円(初回のみ2,710円)とする。
《旧》
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はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,190円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,220円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,490円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,520円(初回のみ2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル
又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。 (3)往療料 1,870円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は
認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 250円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
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委任拒否健康保険組合一覧
2009年11月13日現在
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【国民健康保険】
(1) 東京都港区(一部拒否)
(2) 福岡県北九州市
(3) 香川県東香川市
(4) 香川県善通寺市
(5) 沖縄県上野村
(6) 沖縄県うるま市
(7) 沖縄県北中城村
(8) 静岡県島田市
(9) 静岡県藤枝市
(10) 静岡県伊東市
(11) 北海道札幌市
【国民健康保険組合】
(1) 三重県建設
(2) 東京都医師
(3) 神奈川県医師
(4) 三重県医師
(5) 香川県医師
(6) 熊本県医師
【共済組合】
(1) 国土交通省 本部支部
(2) 防衛施設庁 本部支部(支部による)
(3) 公立学校 和歌山
(4) 公立学校 北海道
(5) 岩手県市町村職員
(6) 福島県市町村職員
(7) 北海道市町村職員
(8) 長野県市町村職員
(9) 千葉県市町村職員
【健康保険組合】
(1) 日本銀行
(2) 群馬銀行
(3) 八十二銀行
(4) 千葉銀行
(5) 関東信用組合連合
(6) 安田信託銀行
(7) 明治安田生命
(8) 太陽生命
(9) 千葉農協
(10) 関東地区デパート
(11) 長野無線
(12) 東京倉庫
(13) 協和発酵
(14) 東京金型工業
(15) 関電工
(16) 協和エクシオン
(17) ブリヂストン
(18) 東京化粧品
(19) ダスキン
(20) 日本ビクター
(21) クレハ
(22) 千葉県自動車販売整備
(23) 九州電力
(24) 東京ニットファッション
(25) セイコーインスツル
(26) エアウォーター
(27) チッソ本社
(28) 東北電力
(29) ヤマハ
(30) オリエンタルランド
(31) 通信機器産業
(32) ユアテック
(33) テレビ朝日
(34) 東京薬業
(35) ボッシュ
(36) 海空運
(37) 横浜港湾
(38) 東レ
(39) 日本IBM
(40) 東京金属健康保険組合
(10割の領収書貼付で委任可)
(41) 神奈川プラスチック事業団体
(42) 西部瓦斯
(43) グンゼ
(44) プリマハム
(45) 三菱化工機
(46) 東京海上日動
(47) 読売
(48) 三井製糖北糖
(49) 四国電力
(50) 灘五郷酒造
(51) 新日本製鐵
(52) 東洋ゴム工業
(53) 日生協 北海道東北支部
(54) 倉庫業
(55) 全日空空輸
(56) 近畿日本ツーリスト
(57) 天満屋
(58) コスモスイニシアグループ
(59) 日本マクドナルド
(60) 日本旅行
(61) 小田急グループ
(62) オリンパス
(63) キリンビール
(64) 小松製作所
(65) 人材派遣
(66) JFE
(67) JT
(68) 新日鉱グループ
(69) 日本航空
(70) 日本精工
(71) 博報堂
(72) 富士電機
(73) 富士フイルムグループ
(74) 丸井
(75) 三菱電機
(76) レナウングループ
(77) ワールド
(78) 大塚商会
(79) 中央ラジオ・テレビ
(80) ひかり
(81) JTB
(82) 日本金型工業
(83) 西武
(84) リクルート
(85) 森永
(86) IHIグループ
(87) 新日本有限責任監査法人
(88) 東北しんきん
(89) 東芝
《指定用紙の必要な保険者》
(1) 新潟県
(2) 栃木県
(3) 千葉県市原市・市川市・船橋市
(4) 神奈川県横浜市(同意書も必要)
横須賀市・海老名市・厚木市・綾瀬市
大和市・大磯市
(5) 長野県大滝村
(6) 滋賀県大津市
(7) 奈良市
(8) 北九州市
(9) 新潟県医師健康保険組合
(10) 千葉県医師会健康保険組合
(11) 青森市(10割の領収証を添付)
(12) 警察共済
(13) 札幌市(印鑑証明が必要との情報あり)
(14) 大田原市
医療助成申請要指定用紙
(1) 大阪市
(2) 名古屋市
(3) 岐阜市
(4) 水戸市
(5) 寒川市
(6) 横浜市(全区)
その他
高松市1年に一度委任状を添付

